立ち退きの正当事由

貸主の都合によって、賃貸借契約の解除や更新を拒否し、立ち退きが認められるには
「正当事由」「通知」が必要です。
基本的には貸主の都合で借主を立ち退かせることは出来ませんが、貸主と借主それぞれ事情を比較して、貸主が立ち退きを要求する事情が「正当事由」として認められると、借主は賃借物件を明け渡さなくてはいけません。
そこで、正当事由とは具体的にどのような内容を指すのかを立ち退きの理由ごとに確認してみましょう。

1.建物の老朽化

入居中のアパートやマンション、借家が倒壊してしまうと重大な被害が発生してしまう為、改築や建替えを理由に借主へ立ち退きを要求する場合です。
建築年数や建物の状態など、老朽化の程度によって正当事由と認められるかが変わります。
建物の状態によりますが築20~30年程度では、倒壊の危険が切迫しているという場合でなければ、正当事由として認められる可能性は低いと言えます。

2.物件の売却

貸主の借金や相続税の支払があり、物件を少しでも高く売るために立ち退きを求める場合です。
このような場合、貸主に他に財産がなかったり、借主が住んでいる状態で売る事が極めて困難などの事情がない限り、正当事由と判断される可能性は低いでしょう。

3.貸主の親族の利用

最も考えられるケースが、貸主の子供が結婚し、結婚後の新居とするために明け渡してほしい、というものです。
貸主側と借主側のどちらが賃借中の物件を必要としている度合いが強いかによって、正当事由と認められるかが変わります。
貸主側に他の住居がなく、借主の経済的事情や生活状況などから、立ち退きによる損害が少ないといった事情でない限り、これだけで正当事由と認められる可能性は低いと言えます。

4.貸主自身の住居や店舗としての利用

貸主が商売を始める為の店舗や事務所、自分自身の住居としての利用など、貸主自身が必要としている場合です。
貸主自身が借家住まいであったり、営む事業が貸主の生活に不可欠といった事情がある場合は正当事由と認められやすくなりますが、借主に移転する資力がない、借主も店舗を構えて営業しているなどの事情があれば、これだけで正当事由として認められる可能性は低くなります。

正当事由があるかどうかの判断基準

「特定の事情があれば正当事由に該当します」のような明確な基準はありません。
正当事由と認められるかは、貸主側の事情と借主側の事情を比較して考慮されます。

例えば、同じ老朽化による立ち退きを要求された場合でも、借主に経済的余裕があれば正当事由と認められる可能性は高くなりますが、借主に経済的余裕がなければ正当事由と認められる可能性は低くなります。
したがって、正当事由に該当するかどうかはケースバイケースと言えます。

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