居住用物件の立ち退き

立ち退き料はどれくらい請求出来るか?立ち退く必要はあるのか?こういった時に参考となるのが、裁判の判決結果である「判例」です。
「判例」は以後の裁判に影響を与えるものですので、裁判所以外での話し合いにおいても、判例を基にした要求は大きな説得力を持ちます。
ここでは、居住用物件の立ち退きに関する判例について紹介して参ります。

立ち退きの事情 その1

海外転勤終了による貸主と家族居住の為

物件

一戸建住宅

事案の概要

・貸主の海外転勤時に、転勤終了後に貸主が居住する約束で賃貸借開始
・賃貸借開始から10年以上経過後、貸主の海外転勤終了により帰国、賃貸物件へ住む為に、明け渡しを要求
・立ち退き要求時の家賃は6万5千円
・貸主、借主共に家族4人で生活
・貸主は他に居住用の不動産がなく、立ち退き要求時はアパート暮らし

判決

立ち退き料200万円の支払を条件に立ち退き要求を認める。

理由

・貸主家族4人が本件物件の明け渡しを受けられず、狭いアパート暮らしを強いられていることは酷である。
・ただ、賃貸借の開始から10年以上経過していることで、「一時使用の為の賃貸借」ではなく、「通常の賃貸借」と認められ、居住地に生活基盤を築いていることも認められる。
・しかし、借主家族4人が居住できる借家を、他に探すことは困難ではなく、立き退き料を払うことで正当事由があると認める。

昭和56年1月30日 東京地裁

立ち退きの事情 その2

海外帰国後の貸主の自己居住

物件

マンション

事案の概要

・貸主の海外滞在期間中のみという契約で賃貸借を開始。
・賃貸借開始から4年後、貸主の帰国により立ち退きを要求。
・貸主からの立ち退き料提示額は60万円、または裁判所の認める額
・借主は、350万かけて内装工事を行っているとの理由で立ち退きを拒否。
・貸主には他に住居がなく、親戚宅に住んでいる。
・立ち退き要求時の家賃は0円。(当初は10万円)

判決

正当事由が認められる為立ち退き料は0円

理由

・最初から海外滞在期間中のみの契約で、貸主が帰国した際には明け渡すことで合意ができていたこと。
・帰国後、貸主が居住している親戚の家は、貸主とその家族が生活できる広さではないこと。
・貸主が、他に居住できる不動産を所有していないこと等から、貸主の立ち退き要求には正当事由が認められる。

昭和60年2月8日 東京地裁

立ち退きの事情 その3

老朽化による賃貸マンションへ建替えの為

物件

アパート(築47年経過)

事案の概要

・立ち退き要求時は6世帯が入居中
・立ち退き要求時の家賃は2万6500円
・貸主は経済的に困っており、建替えによる有効活用の必要性が高い
・借主側も高齢・病弱などでアパートからの移転が難しい
・貸主は、一世帯平均347万円の立ち退き料を提示

判決

立ち退き料一世帯平均522万円の支払を条件に立ち退き要求を認める。

理由

・貸主が経済的に困窮しており、建替えによる有効活用の必要性はある。
・借主側は高齢・病弱など本件アパートへの居住の必要性は高い。
・賃貸借開始時から借主側に、賃料の滞納など不誠実な対応はない。
・しかし、昨今の住宅供給状況や、当事者の話し合いの経過から、借家権価格・移転費用・その他個別の事情を考慮して立ち退き料を決定

昭和57年7月19日 大阪地裁

立ち退きの事情 その4

老朽化による倉庫兼居宅へ建替えの為

物件

平屋住宅(築60年以上経過)

事案の概要

・借主は50年近く本件建物へ居住
・立ち退き要求時の家賃は6,914円
・老朽化の程度は相当であり、大修繕を必要としている
・借主はパート・年金により妻を養っており、経済的に厳しい
・貸主は、立ち退き料として200万円を提示している

判決

立ち退き料700万円の支払を条件に立ち退き要求を認める。

理由

・建物は大修繕を要しているが、費用と修繕後の建物の状況を考えると修繕は現実的でない。
・借主は50年近く住んでおり、地域に密接した関係を築いている。
・借主の家族構成、収入から無条件での明け渡しは困難。
・借家権価格を2810万円と算定、借家権価格の4分の1を立ち退き料と決定

昭和63年9月16日 東京地裁

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