店舗物件の立ち退き

立ち退き料はどれくらい請求出来るか?立ち退く必要はあるのか?こういった時に参考となるのが、裁判の判決結果である「判例」です。
「判例」は以後の裁判に影響を与えるものですので、裁判所以外での話し合いにおいても、判例を基にした要求は大きな説得力を持ちます。
ここでは、店舗物件の立ち退きに関する判例について紹介して参ります。

立ち退きの事情 その1

自己居住を理由とした立ち退き(喫茶店)

物件

店舗兼居宅の店舗部分(1階に店舗、2階に貸主居住)

事案の概要

・建物2階部分には貸主家族4名が居住。子供の成長で手狭になってきた事から立ち退き料の提示と共に明け渡しを要求
・貸主が提示した立ち退き料は300万円
・借主は1階部分で喫茶店を営業しているが、賃料の支払いが度々遅れていた。
・立ち退き要求時の賃料は2万円

判決

立ち退き料400万円の支払を条件に立ち退き要求を認める。

理由

・借主が喫茶店の収支に関する証拠を提出せず、賃料の支払いが度々遅れていたことから、喫茶店の利益はそれほどではないと推測できる。
・現在の支払い賃料と適正賃料との差額、近隣で同程度の喫茶店を新規開業する場合の費用、保証金、その他の事情を総合的に考慮して立退き料を算定。

昭和63年2月12日 横浜地裁

立ち退きの事情 その2

老朽化による建替えの為の立ち退き(食料品販売店の営業)

物件

木造建物

事案の概要

・建物は築70年が経過
・賃貸借開始から70年と長年の経営実績がある
・立ち退き料の提供または建替え後のビルへの入居があるなら応じる考え
・貸主が提示した立ち退き料は654万円
・立ち退き要求時の賃料は10万円

判決

立ち退き料654万円の支払を条件に立ち退き要求を認める。

理由

・建物の老朽化や貸主の必要性は認められるが、借主も長年営業している事を考えると無償での立ち退きが認められるかは疑問。
・申し出のあった立ち退き料は、借家権価格、営業補償などを含むもので妥当な立ち退き料と言える。

平成9年10月29日 東京地裁

立ち退きの事情 その3

老朽化によるビルへの建替えの為の立ち退き(薬局の経営)

物件

木造2階建て(1階は薬局の店舗、2階は物置)

事案の概要

・建物は築60年以上が経過
・賃貸借開始から40年以上が経過
・建物の老朽化が激しく、地盤崩壊の危険性もある
・借主は他にも不動産を所有
・立ち退き要求時の賃料は9万2千円

判決

正当事由が認められる為、立ち退き料は0円

理由

・借主は長年薬局を経営しており、今後も使用の必要性は認められるが、老朽化が激しい。
・借主は他にも不動産を所有しており、移転先を見つけることは不可能ではない。
・貸主が生活基盤となるビルを建築する必要性が高く、その他の事情を考慮すると、貸主の要求には正当事由が認められる。

平成3年11月26日 東京地裁

立ち退きの事情 その4

生活資金確保の為の売却による立ち退き(美容院)

物件

木造建物

事案の概要

・建物は築37年が経過。
・賃貸借開始から27年経過
・貸主家族の病気看護、貸主の定年退職後という事情から資金の必要性が認められる
・貸主が提示した立ち退き料は200万円
・立ち退き要求時の賃料は7万円

判決

立ち退き料300万円の支払を条件に立ち退き要求を認める。

理由

・貸主に売却の必要性が認められるので、借主へ立ち退きによる損失が補填されるなら要求は認められる。
・移転費用、移転先との賃料差額、休業補償などを考慮して算定。

平成17年9月30日 東京地裁

2010年12月24日 |

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居住用物件の立ち退き

立ち退き料はどれくらい請求出来るか?立ち退く必要はあるのか?こういった時に参考となるのが、裁判の判決結果である「判例」です。
「判例」は以後の裁判に影響を与えるものですので、裁判所以外での話し合いにおいても、判例を基にした要求は大きな説得力を持ちます。
ここでは、居住用物件の立ち退きに関する判例について紹介して参ります。

立ち退きの事情 その1

海外転勤終了による貸主と家族居住の為

物件

一戸建住宅

事案の概要

・貸主の海外転勤時に、転勤終了後に貸主が居住する約束で賃貸借開始
・賃貸借開始から10年以上経過後、貸主の海外転勤終了により帰国、賃貸物件へ住む為に、明け渡しを要求
・立ち退き要求時の家賃は6万5千円
・貸主、借主共に家族4人で生活
・貸主は他に居住用の不動産がなく、立ち退き要求時はアパート暮らし

判決

立ち退き料200万円の支払を条件に立ち退き要求を認める。

理由

・貸主家族4人が本件物件の明け渡しを受けられず、狭いアパート暮らしを強いられていることは酷である。
・ただ、賃貸借の開始から10年以上経過していることで、「一時使用の為の賃貸借」ではなく、「通常の賃貸借」と認められ、居住地に生活基盤を築いていることも認められる。
・しかし、借主家族4人が居住できる借家を、他に探すことは困難ではなく、立き退き料を払うことで正当事由があると認める。

昭和56年1月30日 東京地裁

立ち退きの事情 その2

海外帰国後の貸主の自己居住

物件

マンション

事案の概要

・貸主の海外滞在期間中のみという契約で賃貸借を開始。
・賃貸借開始から4年後、貸主の帰国により立ち退きを要求。
・貸主からの立ち退き料提示額は60万円、または裁判所の認める額
・借主は、350万かけて内装工事を行っているとの理由で立ち退きを拒否。
・貸主には他に住居がなく、親戚宅に住んでいる。
・立ち退き要求時の家賃は0円。(当初は10万円)

判決

正当事由が認められる為立ち退き料は0円

理由

・最初から海外滞在期間中のみの契約で、貸主が帰国した際には明け渡すことで合意ができていたこと。
・帰国後、貸主が居住している親戚の家は、貸主とその家族が生活できる広さではないこと。
・貸主が、他に居住できる不動産を所有していないこと等から、貸主の立ち退き要求には正当事由が認められる。

昭和60年2月8日 東京地裁

立ち退きの事情 その3

老朽化による賃貸マンションへ建替えの為

物件

アパート(築47年経過)

事案の概要

・立ち退き要求時は6世帯が入居中
・立ち退き要求時の家賃は2万6500円
・貸主は経済的に困っており、建替えによる有効活用の必要性が高い
・借主側も高齢・病弱などでアパートからの移転が難しい
・貸主は、一世帯平均347万円の立ち退き料を提示

判決

立ち退き料一世帯平均522万円の支払を条件に立ち退き要求を認める。

理由

・貸主が経済的に困窮しており、建替えによる有効活用の必要性はある。
・借主側は高齢・病弱など本件アパートへの居住の必要性は高い。
・賃貸借開始時から借主側に、賃料の滞納など不誠実な対応はない。
・しかし、昨今の住宅供給状況や、当事者の話し合いの経過から、借家権価格・移転費用・その他個別の事情を考慮して立ち退き料を決定

昭和57年7月19日 大阪地裁

立ち退きの事情 その4

老朽化による倉庫兼居宅へ建替えの為

物件

平屋住宅(築60年以上経過)

事案の概要

・借主は50年近く本件建物へ居住
・立ち退き要求時の家賃は6,914円
・老朽化の程度は相当であり、大修繕を必要としている
・借主はパート・年金により妻を養っており、経済的に厳しい
・貸主は、立ち退き料として200万円を提示している

判決

立ち退き料700万円の支払を条件に立ち退き要求を認める。

理由

・建物は大修繕を要しているが、費用と修繕後の建物の状況を考えると修繕は現実的でない。
・借主は50年近く住んでおり、地域に密接した関係を築いている。
・借主の家族構成、収入から無条件での明け渡しは困難。
・借家権価格を2810万円と算定、借家権価格の4分の1を立ち退き料と決定

昭和63年9月16日 東京地裁

2010年12月20日 |

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