立ち退き料の請求方法
ここまでで、立ち退き料を請求出来るかが分かり、立ち退き料の目安が分かったら立ち退き料を請求することになります。
大家や管理会社から立ち退き料を提示されることもありますが、提示額で合意出来ない場合は改めて立ち退き料を請求いたします。
1.話し合いでの請求
まずは、話し合いで立ち退き料を請求しますが、口頭でも、書面でも、伝わりさえすれば問題ありません。
ただ、目的は立ち退き料を請求することではなく、立ち退き料などの要求に応じてもらう事です。
話し合いでの合意は、後述する裁判と比べますと、お互いにメリットが大きいですので、まずは話合いでの合意を目指していく事になります。
内容証明で請求
直接の請求がしづらい場合は、内容証明を使いますが内容証明さえ使えばいいかというと、そうではありません。
内容証明に法的拘束力はないので、内容証明で立ち退き料を請求したからといって相手がこちらの要求に従う義務は発生致しないのです。
それでは何故内容証明を使うのでしょうか。
1.証拠力が強い
内容証明は「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容を伝えたか」が証明されます。
その為、あの時立ち退きに応じたはずだとか、そんな話は聞いていないなど「言った・言わない」のトラブルを防止出来ます。
2.心理的な圧力をかける
内容証明で送らなくても通知は届くのにわざわざ内容証明を使うということは、それだけの覚悟がある事を相手に示す事になります。
行政書士は直接の交渉が出来ない分、この心理的な圧力を上手に使った内容証明を送ります。
3.不用意な合意を避ける
立ち退きトラブルでは、相手方の多くは管理会社や不動産会社、時には弁護士と言う場合もあります。
交渉の相手方は、少なくともあなたよりは立ち退きについての法律知識とノウハウを持っています。そんな相手と直接話し合ってもこちらのペースで話を進めることは出来ません。
一度でも立ち退きに合意してしまえば、後になって立ち退き料を請求することは難しいです。
ところが書面なら、その場で即答してしまう事はなく、誰かに相談してから時間をかけて返答が出来ますので、一方的に不利な条件で合意してしまうことを防ぐ事が出来ます。
内容証明を作るときの注意点
内容証明は作る人のセンスによって、同じ内容を伝える場合でも受ける印象は大きく変わります。
よく見る内容証明が「○○日までに立ち退き料として○○円支払いなさい。応じなければ法的手段に移ります」このような一方通行型です。
あなたがこのような内容証明をもらったら「大変だ!早く立ち退き料を払わないと」のような気持ちになるでしょうか?
これまでの経験上、「こっちの条件を聞いてくれるならあなたの条件も聞きましょう」といった対話型の方が早期に円満合意できる可能性が高いです。
裁判なんて面倒な事はお互いに避けたいと思っています。
あなたが内容証明を送る場合、こんな一方通行型の内容証明を送らないようご注意下さい。
2.調停で請求
話し合いで解決出来なかった場合は調停で話し合うことになります。
調停では、調停委員を介して話し合いが進められます。
立ち退き料などの条件がまとまれば、調停調書が作られて調停成立として終了いたします。
相手が出席しなかったり、調停でも合意出来なかった場合は調停不成立となります。
3.裁判で請求
話し合いでも調停でも話し合いでは解決できない場合に、裁判で請求していくことになります。
お互いの事情を基に、立ち退き料の額が決められますが、裁判で請求したからといって希望額の立ち退き料が貰えるわけではありませんのでご注意下さい。
立ち退きの通知を受けて、お困りの方へ
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