立ち退く必要がある場合

次のいずれかの事情に該当する場合、立ち退き料は請求することが出来ず、貸主の要求のとおりに明け渡さなければいけません。

1.立ち退きの合意または正当事由がある場合

立ち退く事に合意した場合、正当事由の有無に関わらず立ち退き料は請求できません。
正当事由がある場合も立ち退きに応じなければいけません。

2.借主に契約違反がある場合

借主には、「賃料を支払う義務」「契約で決められた使用方法に従う義務」などがあります。

「賃料の未払い」や、「住居物件を店舗への無断改装」といった契約違反がある場合、立ち退き料を請求することは出来ません。

賃料は要りませんなどと言われて払わずにいると、賃料滞納で契約違反となってしまいますので、も賃料は必ず払っておくようにして下さい。

3.一時使用のための賃貸借契約の場合

一時的な使用を前提とした契約の場合、立ち退き料を請求することが出来ません。

「一時使用の賃貸借」と認められるには、転勤期間中のみの賃貸、海水浴期間中のみの賃貸など、一時的な使用としたことへの「合理的な理由」が必要となります。

一時的な使用として合理的な理由があった場合でも、契約が更新されている場合は通常の賃貸借契約として判断され、立ち退き料を請求出来る可能性が高くなります。

4.定期建物賃貸借契約の場合

定期建物賃貸借契約とは、契約を更新しないことを前提とした契約のことで、この場合も立ち退き料は請求出来ません。

定期建物賃貸借と認められるには

  1. 契約書を公正証書などの書面で交わすこと
  2. 契約期間満了の際、契約更新せずに終了する旨を契約書へ記載すること
  3. 契約締結前に定期賃貸借である旨を書面で交付・説明していること

この3つの要件を満たす必要があります。

上記のいずれかでも怠っていた場合や、契約更新している場合は通常の賃貸借契約と判断されます。

5.取り壊し予定の建物賃貸借

区画整理や建て替えなどで取り壊すことが明らかな場合、「取り壊し時期に賃貸借契約が終了する」旨と「建物を取り壊す具体的な理由」を記載して契約した場合、立ち退き料を請求することは出来ません。

この契約は取り壊す時期が明確になっていることが前提ですので、「貸主が病気になったら取り壊す」など、取り壊す要件が不確定な場合、通常の賃貸借契約と判断されます。

6.競売によって所有者が変更した場合

競売で大家が変わり新たな大家から立ち退きを要求された場合、「アパートなどに入居する前に設定された抵当権による、競売によって所有者が変更になった場合」立ち退き料は請求できません。

抵当権が設定される前から入居していた場合は、正当事由がなければ立ち退く必要はありません。
また、通常の売買で所有者が変わった場合でも同じく正当事由がなければ立ち退く必要はありません。

立ち退き料を請求出来る場合

上記に該当しなかった場合は、立ち退き料を請求出来る可能性が高いと言えます。
実際に定期建物賃貸借や一時使用の賃貸借契約で借りている方は少なく、ほとんどの場合は「正当事由」があるかどうかがポイントとなります。
自分は立ち退き料を請求出来るかどうか知りたい方は、是非立ち退きに応じる前にご相談下さい。

2010年11月30日 |

タグ: | カテゴリー:立ち退きの基礎知識

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